放課後等デイサービスみどりの里

ご家庭で生活しているような温かさが感じられる放課後デイサービスです。

子ども達が成長し社会人となった時に、安心して過ごすことができ、楽しく生きられるような土台作りのお手伝いをいたします。

今月の活動計画

放課後等デイサービス
みどりの里の概要

運営主体

株式会社コシダ


代表者氏名

越田 隆


住所

〒314-0125茨城県神栖市大野原2丁目28-6-1


電話番号

0299-95-9520


開園年月

令和4年11月1日


施設の種類

指定放課後等デイサービス


地域

  • 神栖市
  • 鹿嶋市
  • 潮来市
  • 香取市

対象年齢・定員

  • 対象者
    障害児(18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障害児、難病対象者)
  • 対象年齢
    小学校1年生~高校3年生
  • 定員
    10人

開所時間

  • 開園日
    月曜日~土曜日(祝日含む)
    ただし年末年始12月29日~1月3日休日とする
  • 休日
    日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日まで)
  • 時間
    ①13:00~17:30
    ②9:00~16:00

職員の人数

  • 管理者:1名
  • 児童発達支援管理責任者:1名
  • 児童指導員:2名
  • 指導員:3名

放課後等デイサービス
みどりの里の雰囲気

放課後等デイサービス
みどりの里の思い

放課後等デイサービスみどりの里は、
アットホームな雰囲気の中でのびのびと生活でき、
ご家庭で生活しているような温かさが
感じられる放課後デイサー ビスです。

正しい生活習慣を身につけられるほか、
作物の成長・収穫の楽しさを体験するプログラムや、
遠足などのイベントを通じて、
自己肯定感を育み他者との関わりを学びます。
美昧しい給食やおやつを通じ、
食育にも力を入れております。

子ども達が成長し社会人となった時に、
安心して過ごす事ができ、
楽しく生きられるような土台作りの
お手伝いをいたします。

放課後等デイサービス
みどりの里での一日の流れ

学校のある日

15:30

  • 始まりの会

15:45

  • おやつ

16:00

  • 個別学習
  • 自由時間

16:45

  • 帰りの準備
  • 帰りの会

17:00

  • 送迎開始

長期休暇

土曜日・祝日と同じ日課となります。
16時より送迎開始となります。

土曜・祝日

10:00

  • 始まりの会

10:30

  • 個別学習
  • 自由時間

11:30

  • 昼食準備

12:00

  • 昼食

13:00

  • 自由時間

14:30

  • おやつ

15:00

  • そうじ

15:30

  • 帰りの準備
  • 帰りの会

16:00

  • 送迎開始

年間行事や活動の紹介

遠足


  • 自然や文化に触れる楽しい遠足を開催。仲間と共に新たな発見と成長を楽しみます!

作物収穫


  • 季節の作物収穫体験で、自然の恵みを学びながら、楽しみと成長を味わいます!

オススメポイント

送迎・給食費
おやつ代無料

ご自宅まで
送迎あり

土曜・祝日も
開校

放課後等デイサービス
みどりの里へ利用案内

※申し込みはすべて神栖市にて行っています。神栖市のホームページをご確認ください。






各種費用

月額上限費用

  • 非課税世帯:0円
  • 所得割28万円未満(年収約890万以下):4600円
  • 所得割28万円以上:37200円

おやつ代

  • 無料

文具代

  • 実費が発生する場合に連絡します。

事業所外活動にかかる費用

  • 実費が発生する場合に連絡します。

体験学習費

  • 実費が発生する場合に連絡します。

アクセス情報

  • 〒314-0125茨城県神栖市大野原2丁目28-6-1
  • 電話番号:0299-95-9520

放課後等デイサービス
みどりの里へのお問合せフォーム

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感染症及び食中毒の予防及びまん延の予防のための指針

1、事業所における感染対策に関する目的と基本的考え

株式会社コシダ(以下「当法人」という)は利用者の使用する事業所、その他の設備、環境について衛生的な管理に努め、併せて衛生上必要な措置を講ずる。また、感染症廃棄物等の取り扱い等も適切に行うことで、当法人において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を設備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者の安全確保をはかることとする。

2、感染対策のための委員会に関する基本方針

(1)感染防止対策委員会の設備

①目的

施設の感染及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する「感染防止対策委員会」を設置する。

②感染防止対策委員会は、次の者で構成する。

  • (ア)管理者 委員長
  • (イ)児童支援管理責任者 副委員長
  • (ウ)児童指導員
  • (エ)その他委員長が必要と認める者(施設外の専門家等)

※感染防止対策委員長は、事業所内の感染防止及び食中毒の予防及びまん延の防止のための具体的な原案を作成し、感染防止対策委員会に提案する。

③感染防止委員会の業務
感染防止委員会は、委員長の招集により感染防止委員会を定例開催のほか、必要に応じて「感染症及び食中毒の予防」と「感染症発生発症時の対応」のほか、次に掲げる事項について審議する。

  • (ア)感染対策の立案
  • (イ)指針・マニュアル等の作成
  • (ウ)感染対策に関する、職員研修の企画及び実施
  • (エ)利用者の感染症の既往の把握
  • (オ)利用者・職員の健康状態の把握
  • (カ)感染症の発生の対応と報告
  • (キ)感染対策実施状況の把握と評価

(2)職員研修及び訓練の実施

職員に対し、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底や衛星的なケアの励行を目的とした「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練」を感染症防止対策委員会の聞かうにより、以下の通り実施する。

①新規採用者に対する研修
 新任研修において感染対策の基礎に関する教育を行う
②定期的研修
 感染対策に関する定期的な研修を年2回実施する
③定期的訓練
 感染症が発生した場合を想定した訓練を年2回実施する
④記録
 研修及び訓練の実施について記録する

3,感染発生時の対応に関する基本方針

感染マニュアルに沿って手洗いの徹底、個人防護用具の使用など感染対策を常に努めます。報告が義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告します。特定の感染症が集団発生した場合、保健所などとの連携を図って対応します。

(1)平常時の対策

①施設内の衛生管理(環境の整備、排せつ物の処理)
②日常のケアにかかる感染症対策(標準的な予防)
③手洗いの基本
④消毒薬の適正な使用
⑤早期発見のための日常の観察項目

(2)発生時の対応

感染症及び食中毒が発生した場合は、「厚生労働省大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処手順」に従い、感染の拡大を防ぐため、下記の対応を図ります。

①発生状況の把握
 感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、マニュアルに沿って報告する。

②感染拡大の防止
 職員は感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するためマニュアルに沿って速やかに対応する。

③関係機関と連携
 感染症若しくは食中毒が発生した場合は、関係機関(協力期間、保健所)に報告して対応を相談し、指示を仰ぐなど、緊密に連携をとる。

④医療処置
 感染症若しくは食中毒の発生、又はそれが疑われる状況の発生について報告を受けた際には、感染者の重篤化を防ぐため、症状に応じた医療処置を速やかに行うとともに、施設職員に対して必要な指示を出すこと。また、診察後には、保健所への報告を行う。

⑤行政への報告
 (ア)所轄庁への報告
  管理者は、次のような場合、別に定める報告書により、迅速に報告するとともに、保健所の指示を仰ぐ。
 (イ)地域保健所への届出
  感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者またはその疑いのある者を診察した場合には、これらの報告に基づき地域保健所等への届出を行う。

4、指針の閲覧について

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当事業所の施設内に設置します。
本指針は 令和4年11月1日より執行します。

虐待防止のための指針

1 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

株式会社コシダが運営する放課後等デイサービスでは、障害者虐待及び児童業躯体防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止の目的の為、利用者に対する虐待の禁止、虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を順守して福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。

2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

(1)虐待防止委員会の設置

虐待防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。なお、本委員会の総括責任者は管理者とし、児童発達支援管理責任者、支援員を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とします。委員会は、担当者が招集します。(年二回以上)

委員会の議題は次のような内容について協議するもとします。

  • 虐待防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること
  • 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
  • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制設備に関すること
  • 職員が虐待等を把握した場合に、市町村へ通報が迅速かつ適正に行われるための方法に関すること
  • 再発防止対策を講じた際に、その結果についての評価に関すること

委員会は、職員セルフチェックシート(年1回以上)・虐待早期発見チェックリスト(虐待発見時・相談実施時)を使用し、虐待発見の早期発見に努めます。

(2)虐待防止に関する責務等

虐待防止に関する統括は統括責任者が行い責任者は管理者とする。
虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及するための職員に対する研修の実施を図るとともに、日常的な虐待の防止等の取り組みを推進する。

また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

3 虐待防止のための職員研修に関する基本事項

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、虐待の防止を徹底します。

  • 虐待防止法の基本的考え方の理解
  • 虐待の種類と発生リスクの事前理解
  • 発生した場合の改善策 など

実施は、年2回以上行います。
また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。

4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合、統括責任者に相談します。担当者は、職員から相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないように細心の注意を払ったうえで、虐待を行った当人に事実確認を行います。

虐待者が担当者の場合は、統括責任者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これらの確認の経緯は、時系列で概要を整理します。事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認さてた場合には、当人に対応改善をを求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。

事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したのかを検証し、原因の除去と再発防止を作成し、職員に周知します。施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

5 虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その原因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の何処を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命 の保全を優先します。

6 利用者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

虐待防止のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧出来るように、当事業所の施設内に設置します。

7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

その他の虐待の相談については、担当者は寄せられて内容について統括責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないいよう、細心の注意を払います。
対応の流れは、上述の「④施設内で発生した虐待の報告等の方策に関する基本方針」に依るものとし、フォローチャートを確認し、実施します。
担当者に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告すます。

この指針は、令和6年4月1日より執行する

委員会の構成と役割

虐待防止検討委員会の責任事業所管理者
虐待防止対策の担当者事業所児童発達支援管理責任者
各担当職員のチェックリスト
ヒヤリハット事例の報告。分析
事業児童発達支援責任者及び
児童指導員

身体拘束適正化のための指標

【事業所における身体拘束の適正化に関する基本的な考え方】

身体拘束とは、利用の活動の自由をせいげんするものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当事業所では、利用者の人間としての尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に適正化することなく、職員一人ひとりが身体的、精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない療育の実施のために日常的に以下のことに努めます。

①利用者主体の行動、尊厳ある生活の確保に努めます。
②言葉や具体的な支援・対応で利用者の精神的な自由を妨げないように努めます。
③利用者の気持ちや思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応を心がけます。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由を安易に妨げるよな行動は行いません。
⑤安易に「やむを得ない」として高速に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者が主体的な時間を過ごせるように努めます。

<重要事項に定める内容>

サービス提供中にあたっては、サービスの対象者又は、他のサービス対象者の生命又は身体を穂顔するために緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他の利用者の行動を制限する行為を行いません。

<根拠となる法律>

  • 児童虐待防止法
  • 障害者虐待防止法

個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることあが原則です。例外的に以下の3つの要素を全て満たす状態にある場合は必要最低限の身体拘束を行うことがあります。その場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行います。

<やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件>

  • 切迫性 :利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にされる可能性が著しく高いこと
  • 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
  • 一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的であること

当法人(事業所)において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目

  • 自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)
  • 野外移動時に置ける交通事故等からの危機回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
  • 飲食、排尿、排便の介助時(身体を抑える拘束)
  • 被服や身の回りの物の着脱時(身体を抑える拘束)
  • 手洗い、うがい、手先消毒、等(身体を抑える拘束)
  • クールダウンのための別室静養時(個室閉鎖的な拘束)

<やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き>

①組織による決定と個別支援計画への記載

やむを得ず身体拘束を行うときには、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員の会議によって十分に検討した上で、個別支援計画に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載します。

②本人・家族への十分な説明

身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明し、了解を得た上で実施します。

③行政への相談・報告

行動制限・身体拘束する場合、状況に応じて区市町村の障害者虐待防止センター等、行政に相談・報告し、行動制限・身体拘束も含めた支援についての理解を得るようにします。
※突発的なケース、頻度が少ないケース、制限や身体拘束の度合いが低い場合は本人・保護者までの確認とします。

④記録

身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録します。

【身体拘束適正化に向けた組織体制】

①身体拘束適正化委員会の設置

当事業所では、身体拘束適正化検討委員会(虐待防止委員会)を設置します。

設置目的
  • :施設内での身体拘束についての現状把握及び改善についての検討
  • :身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
  • :身体拘束を実施したい場合の解除の検討
  • :身体拘束に関する職員全体への指導
身体拘束適正化委員会(虐待防止委員会内)の構成
委員会責任者管理者
身体拘束対応策責任者児童発達支援管理責任者
身体拘束実施時の支援計画見直し
利用者とその家族への説明
児童発達支援管理責任者
児童指導員

②身体拘束適正化検討委員会の開催

・委員会の開催は1年に1回以上の開催とし、必要に応じてその都度開催します。
※月1回の職員会議でも確認をします。

・緊急な事態(数時間以内に身体拘束を要する場合等)は、スッタフより児童発達支援責任者及び管理者に報告の上、関係職員を招集し臨時の会議を開催します。
※委員会に参加できない職員等が想定される場合は意見を聞くなどの対応により、当核意見を踏まえ 検討します。

③身体拘束適正化のための職員研修

当事業所では職員に対し身体拘束の適正化のための研修を定期的に実施します。実施内容は開催の都度記録を作成します。

【やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手順の方法】

やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

①カンファレスの実施

やむを得ない状況になった場合、身体高速適正化検討委員会を中心として以下のを検討・確認をします。

  • 拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて
  • 身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているか

3要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束方法、場所、時間帯、期間等について検討し、個別支援計画書に記載または本人・家族に対する説明書を作成します。
また、身体拘束廃止に向けた取り組み改善の検討会を併せて行い、改善実施に努めます。

②本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、理解が得られるように努めます。また、身体拘束同意期限を終え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人や家族に説明した内容と方向性、利用者の状態を確認・説明し、同意を得た上で実施します。

③記録と再検討

身体拘束の内容、時間帯、心身の状況、やむを得ない理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保管します。

④身体拘束の解除

 ③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を
 解除します。なお、一旦その時の状況から試行的に身体拘束を中止し、必要性を確認する場合、再度、
 数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、本人や家族の了承のもと同意書の
 再手続きなく同様の対応を実施させていただきます。

【指針閲覧について】

この指針は求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるようにするとともに、いつでも利用者及び家族のみなさんが自由に閲覧できるようにします。

本指針は、令和4年11月1日より施行します。